業務改善・仕組みづくり

還付申告は1月1日から5年間

新年がスタートして10日。
のんびり楽しいお正月モードからそろそろ通常モードに切り替わりましたか?

さて「還付申告」をご存知ですか?

確定申告とは1年間の所得を確定して、税金の計算をし、納税する制度です。
会社員で1つの会社からの給与だけの人は会社で行われる「年末調整」が確定申告の変わりとなり、1年間の所得税を確定され、住民税も計算される仕組みです。

還付申告とは、給与等から天引きされた税金や予定納税で収めた税金が年間の所得金額について計算した所得税(及び復興特別所得税)額よりも多いときに、確定申告によって納め過ぎた税金の還付を受けられるものです。

申告しなければ還付してもらえないので気を付けてくださいね。

通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日が提出期限になっていますが、還付申告は翌年の1月1日から5年間提出できます。

確定申告が必要な人は

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与以外の所得が20万円を超える人
  • 医療費控除・寄付金控除・雑損控除を受ける人
  • 住宅ローン控除の1年目の人
  • 上場株式等の損益通算や繰越控除の特例の適用を受ける人

などです。

会社員の方で還付申告になる主なケースとしては

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)1年目の人
  • ふるさと納税をした
  • 医療費を10万円(※総所得金額の5%相当額のいずれか低い方)以上した
  • セルフメディケーション対象の医薬品等を12,000円以上購入し要件をみたしている
  • 災害や盗難などの被害にあった

などです。

通常の確定申告時期は税務署が大変混雑し
還付されるまでの時間も長くかかるので
早めに還付申告をすると還付金も早く戻ってきます。

申告書は国税庁の専用サイトで作成できるので
ご自身でチャレンジしてはいかがでしょうか。

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